丸木公認会計士事務所

相続・事業承継

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: 089-945-2737
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: 089-945-2819
連絡先
所在地
〒790-0066
愛媛県松山市宮田町139−14

相続・事業承継

     相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

   被相続人の意志を出来る限り尊重し、親族の方々も納得のいく相続としたいものです。
     しかし、相続税額は遺産の分割方法、申告方法等により大幅に変わることがあります。また、これら

   の検討を10ヶ月と限られた期間に行わなければならず、早めの対応が必要です。
    私たちはこれらを踏まえ、相続がスムーズに進みますよう、相続人の方々のお力になれたらと思って

   おります。

      ◆相続税の申告書の作成及びそれに関する税務を
        代理します。

      ◆所得税の準確定申告及びそれに関する税務も代
        理します。

      ◆遺産分割協議書を作成します。

      ◆その他相続税務に関する各種相談にのります。

      ◆相続に関する各種専門家をご紹介します。
       (弁護士・司法書士・土地家屋調査士など)

親族が亡くなったら

相続の放棄又は限定承認
(死亡を知ったときから3ヶ月以内)

所得税の準確定申告と納付
(相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)


 相続税の申告と納付
(相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)